給付内容と必要書類

給付内容と必要書類

給付種目 共済金の額 認定基準 提出書類
生命 本人死亡 100万円 共済契約者
※重度障害との重複給付には条件があります。
(1)共済金支払請求書
(2)医師の死亡診断書(写)または死体検案書(写)
(3)共済金受取人と死亡者の続柄を証明し、死亡が記載されている戸籍謄本(写)
(4)25歳以上の重度障害の子死亡の場合は共済契約者の所得税控除申告書(写)
配偶者死亡 10万円 共済契約者の配偶者
子死亡 5万円 共済契約者の25歳未満の子「共済契約者と生計を一にする(学生・勤務者を問わず)未婚の子」及び25歳以上であっても共済契約者が扶養している重度障害の子
重度障害
(1~3級)
100万円 共済契約者 (1)共済金支払請求書
(2)所定の障害診断書(写)または廃疾診断書(写)
(3)身体障害者手帳(写)
住宅
火災 全焼 120万円 焼損 70%以上 (1)共済金支払請求書
(2)関係官署の罹災証明書(写)
(3)住民票(写)
◇全労災へ請求をしない場合
〇工事見積書または領収書(写)
〇現場写真
〇総床面積(報告)
※落雷、降雹、雪害も対象
※地震、噴火、津波は対象外
半焼 60万円 焼損 20~70%未満
一部焼 20万円以内 焼損 20%未満
消防冠水 20万円以内
風水害等 全壊 20万円 焼損 70%以上
半壊 10万円 焼損 20~70%未満
一部損壊 6万円以内 焼損 20%未満
床上浸水 6万円

ただし、(1)組合員が、すでに罹患していた疾病または受傷していた障害が原因で、はじめての契約の効力発生日から60日以内または180日以内に死亡または重度障害となったときは、それぞれ減額給付となります。
(2)一部焼損は20万円を限度とし、実損を勘案して給付を行います。
(3)消防冠水は20万円を限度とし、実損を勘案して給付を行います。
(4)一部損壊は6万円を限度とし、実損を勘案して給付を行います。
(5)共済事由発生日から3年以内に請求されたものについて適用します。