2005年3月4日実施
はじめに
交運労協は3月4日、各地方交運労協および各県交運労協の協力を得ながら、トラック部会を中心に全国一斉に違法駐車情況実態調査をおこないました。
交運労協の取り組みは、今回で9回目(運輸労連と通算すると14回目)を迎えました。実態調査活動に参加した組合員は758名で、沖縄県を除く46都道府県の67都市の368地点で調査しました。
今回の調査での特徴は、昨年の調査地点より4箇所増えたにもかかわらず、違法駐車車両総数が4,684台(04年96,321台、05年91,637台)減少したことです。しかもその内訳では、営業用・自家用トラックが、昨年よりも(1.2%・2,339台)減少しています。自家用乗用車の割合は76.9%と依然高い割合となっています。
この調査の目的は、都市部の主要道路における違法駐車の実態調査を行い、その結果に基づいて自治体等に対して駐車場整備の対策や「違法駐車防止条例」を制定させるなど、中央・地方における道路交通環境の改善に向けた運動に資するために実施しています。
違法駐車問題については政府も「総合物流施策大綱」等で、違法駐車に起因する交通渋滞を解消し、道路交通の円滑化によって都市内物流の効率化を図るために、駐車場の整備や駐車対策の各種システムの整備、さらに「違法駐車防止条例」の制定等を積極的に促進していくことを明らかにしている。しかし、参考資料として添付した、違法駐車防止条例、附置義務条例制定はここ数年大きな進展はなく横這い状態にあります。
今回の調査結果からも、違法駐車の形態は各地とも多様で画一的でない。それ故に各地の諸条件に沿った個別的な対策が要請されています。違法駐車状況の実態調査の結果を分析するとともに、違法駐車を解消するためにどうするかについて各県交運労協で政策要求をまとめるとともに、「違法駐車防止条例」や「附置義務条例」の制定にむけ、前進するよう関係部門に対する積極的な取り組みを要請したい。中央においてもこれらの結果を踏まえ、引き続き国土交通省・警察庁に対して具体的対策の確立に向けて取り組みを強化します。
また、平成16年6月9日に交付された「道路交通法の一部を改正する法律」の「違法駐車対策」において『放置車両に係る使用者責任の拡充と、放置車両取り締まり関係事務の民間委託を二本柱とする改正道路交通法』が平成18年6月施行されます。今回の改正では、「放置車両であることが確認できた車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章の取付け対象とする」ことになります。したがって、私ども交通運輸産業に従事する労使ともに、「違法駐車防止条例」や「附置義務条例」制定に向けた取り組みと同時に、道路における営業用自動車の駐車環境の整備(バス、タクシー、トラックの待機駐車と荷捌きエリアの指定、短時間駐車エリアの指定)と駅前広場、駅構内でのバス、タクシー、トラックベイの整備に向けた取り組みを関係部門に対して、積極的に要請願います。中央においても国土交通省・警察庁に対して具体的対策の確立に向けて取り組みます。
最後に、実態調査ならびに集計にあたって、今年も運輸労連産業政策部に全面的な御協力をいただいたことに紙面をお借りしてお礼を申し上げます。
以 上
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