合併には、当事者である会社がすべて解散(消滅)して新会社を設立する「新設合併」、一方の会社が他方を吸収して存続し、吸収された会社は解散(消滅)する「吸収合併」の2種類がある。
どちらの場合でも、存続会社(新設会社)は消滅する会社の資産、負債、権利義務関係を引き継ぐ。労働条件、労働協約も自動的に引き継がれる。
本文にもあるとおり、労働条件を統一するための調整が問題になる。