貨物自動車運送事業法の一部改正法が成立

 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法案が2018年12月8日の参議院本会議で全会一致で成立し、14日に公布(平成30年法律第96号)されました。
 この法案は,①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化、③荷主対策の深度化、④標準的な運賃の告示制度の導入、を柱としており、これらは運輸労連の政策目標に共通する内容であることから、運輸労連政策推進議員懇談会の各メンバーと情報共有しながら、労使が一致して法案成立に向けて取り組みを進めてきていました。 今後は、法の厳正な運用を求めるとともに、改善基準告示の総拘束時間短縮と並行して、生活を維持できる賃金の確保に向けた取り組みがカギとなります。

 本日をスタートとして、物流を利用する一人ひとりの皆様とともに「安全・安心・安定」そして「信頼」の物流システムの構築をめざし、ドライバーの労働条件をはじめとする諸課題解決、そして人の集まる魅力溢れる運輸産業をめざし不断の運動を進めていく所存です。

2018年12月17日
運輸労連

ウインドウを閉じる