働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の
成立を受けて


 働き方改革関連法案については、昨日の参議院厚生労働委員会で可決され、本日の参議院本会議で可決・成立しました。
 この法律では、2017年3月28日の第10回働き方改革実現会議(官邸に設置)で取りまとめられた「実行計画」にもとづき、主に8つの法律が改正されました。
 運輸労連は、この間、組織を挙げて「年間の時間外労働の『上限規制720時間以内』の適用」「休日労働を含めた『2〜6ヵ月平均80時間以内』『単月100時間未満』の適用」を求めてきました。また、運動の一環として取り組んだ請願署名は、運輸労連の仲間のみならず、連合・交運労協の仲間や、その友人・知人の皆様、ホームページをご覧になってご協力いただいた方々など、組合・産業の壁を越えた皆々様のご協力によって、185万4,423筆を集約して衆議院・参議院の両議長に提出いたしました。厚く御礼申し上げます。
 法案審議では残念ながら官邸決定事項を覆すには至らず、自動車運転業務の特例については、政府原案通り可決されました。
 しかし、請願署名活動や、行政・業界・国会対策等の取り組みもあり、とりわけ参議院段階における法案審議では、質疑を深める中で上記要請を間接的に実現する可能性もある内容の答弁もいただきました。また、衆参両院での附帯決議に多くの項目を盛り込んでいただきました。関係各位に心より感謝します。
 今後は、労働政策審議会に議論の場を移して、改善基準告示の総拘束時間の短縮等の見直しが検討されることとなります。
 あわせて、法施行の5年後に、自動車運転業務への一般則の適用に向けた検討が引き続き行われることとなります。
 運輸労連は、今後も中央・地域・各単組が連携して時間外労働の適正化に向けた取り組みを強化して参りますので、引き続きのご理解・ご協力をお願いします。


国民民主党の浜口誠先生(左)と立憲民主党の石橋通宏先生(右)をはじめ、多くの先生に質問いただき、政府から答弁をいただきました。

 

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