※労働組合法
第14条:(労働協約の効力の発生)
 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面 に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる

第16条:(基準の効力)
 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効となる。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても、同様とする。