図6.破産法

<会社などの手続き>
<労働組合の対応>
○経営危機に関する法的措置の選択
○裁判所への上申書提出
・偽装倒産防止と再建の可能性など組合の意見聴取を求める。
○裁判所の保全命令まで独自に保全
○会社または債権者による裁判所への破産申し立て
○裁判所による財産の保全処分命令、債権取立て禁止など
 
○裁判所による破産宣告
○破産宣告に問題がある場合、抗告
○破産管財人の選出
 
○破産管財人への交渉申し入れ
・組合方針を説明。労働協約の確認・履行、職場占拠の承認を求める。
○債権者への理解活動
○債権者による破産債権の届け出
○労働債権の一覧を届け出る
○破産管財人による破産債権の調査とその確定
○組合も全債権者の債権額をチェックし対処する。
○債権者集会の開催
・破産原因、財産状況
・監査委員の選出など
○債権者集会への出席
○監査委員に労働者代表を選出
・破産管財人の職務を監視
決議には債権者数と債権額の双方の過半数が必要
 
 
○債権者集会の決議に基づき財産を換価し債権者に配当