図4.会社更生法

<会社などの手続き>
<労働組合の対応>
○経営危機に関する法的措置の選択
○裁判所への上申書提出
・組合方針や意見を具申。
○保全措置まで独自に財産を保全
○再建計画案作成に必要な経営・財産等書類の調査・確保
○会社または債権者による裁判所への更生手続き開始の申し立て
○裁判所からの事情聴取に対応
○保全管理人の選出
・財産保全に加え、調査委員の調査・分析に基づき再建の可能性について報告書を提出
○更生管財人への交渉申し入れ
・組合方針の説明・理解並びに労働協約の確認・継続を求める。
○裁判所による更生手続き開始決定
・再建見込みなしと判断の場合、申し立て棄却
○労働債権の一覧を届け出る
・共益債権、優先債権として確定させる。
○更生管財人の選出
・会社経営の全権を掌握
○関係人集会への出席
・組合側の更生計画案の提示、管財人の計画案の修正など
○関係者、地域などへの理解活動
○債権者による債権の届け出
○労働債権の一覧を届け出る
○更生管財人による債権の調査とその確定
○更生計画が適切に遂行されるよう監視。問題があれば裁判所に申し立てる。
 
○関係人集会の開催
・経過報告、財産・債権状況
・関係人の意見陳述
・更生計画案の審議・決議
 
 決議は債権者3/4以上、担保権者4/5以上が必要  
 
○裁判所による更生計画の認可決定
 
 
○更生計画案の遂行
・責任者は、管財人。