モ デ ル
(1)労使協議会の設置
第18条 会社と組合は、民主的な労使関係を維持し、企業の発展と従業員の労働条件の向上に資するため、労使協議会を設置する。
(2)労使協議会の構成
第19条 労使協議会は、会社と組合が選出した( )名ずつの委員をもって構成する。
※労使協議会の構成
(3)労使協議会の付議事項 第20条(付議事項) 労使協議会の付議事項は次の通りとする。
- 経営の基本計画、年次計画、職制機構の改廃、会社の分割、合併、譲渡、事業所閉鎖・縮小、重要な財産取得および処分など経営関する事項
- 新技術の導入、新規事業計画、事業所の新設および廃止、海外における事業に関する事項
- 労働協約および就業規則に定めのない規定の制定・改廃に関する事項
- 従業員の安全衛生、作業環境に関する事項
- 公害防止など企業の社会的責任に関する事項
- 従業員の採用計画、教育に関する事項
- 従業員の福利厚生に関する事項
- その他、会社と組合が必要と認めた事項
(4)開催と運営ならびに合意事項の取り扱い
第21条 労使協議会は、原則として年○回開催する。ただし、会社または組合のいづれか一方が申し入れた場合は、その都度すみやかに開催する。
2.労使協議会の議長は、会社、組合が交互に行う。
3.会社と組合がそれぞれ指名した者に議事録を作成させる。議事録は、書面にし、双方の代表委員が署名または記名捺印し、双方1通づつ保管する。
4.労使協議会で合意決定した事項は、書面にし、双方の代表委員が署名または記名押印し、双方1通づつ保管する。
(5)守秘義務、機密事項の扱い
第22条 会社および組合は、労使協議会の席上、特に機密とすることを約した事項については、互いに他に漏らしてはならない。
2.労使協議会の委員およびその関係者は、労使協議会で知りえた事項を利用し不当な利得行為をしてはならない。
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