ワンポイント

その7 労働契約承継法による保護とは?

①会社には通知義務がある

 譲渡しようとする事業におもに従事している従業員(その人が引き継がれるかは関係ない)と、おもに従事してはいないが分割先に移す従業員に対して、その人の労働契約が承継されるかどうか、異議申立期間などについて、分割計画を承認する株主総会の2週間前までに書面で通知する義務がある。

②従業員は異議を申し立てることができる

 前項の通知に対して、ⓐ主に従事しているのに引き継がれないとされた従業員と、ⓑ主に従事していないのに引き継がれるとされた従業員は、会社に異議を申し立てることができ、ⓐの従業員は新設会社に引き継がれ、ⓑの従業員はそのまま残ることができる。

③従業員との協議が必要

 会社は過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と会社分割の理由、労働契約の承継などについて協議しなければならない。

 また、従業員と個別に、労働契約を承継する、しないの場合に、その従業員が従事する予定の業務内容や就業場所などについて協議しなければならないとされている。