規約・規約確認事項

規   約


第1章 総  則

第1条(名称・事務所)この組合は、全日本運輸産業労働組合連合会(略称 運輸労連)といい、英訳は、All Japan Federation of Transport Workers' Unions(略称UNYUROREN)と定め、事務所を東京都千代田区霞が関3丁目3番3号、全日通霞が関ビルディング内におく。

第2条(法人)この組合は法人とする。

第3条(目的)この組合は加盟単組相互の団結により、決議事項の貫徹と労働者の政治的、社会的、経済的、文化的地位の向上をはかることを目的とする。

第4条(事業)この組合は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
運輸産業に働くすべての労働者の結集をはかる。
2.運輸産業の民主化を促進する。
3.組合員の労働条件の維持・改善ならびに統一労働協約の締結。
4.労働諸法規の改善。
5.同一目的をもつ国内外民主団体との協力、提携する。
6.職業安定法にもとづく労働者供給事業および福祉事業。
7.その他、目的達成に必要な事項。

第2章 組  織

第5条(組織構成)この組合は、全日本の運輸産業および、これに関連する産業に従事する労働者で組織する単位労働組合およびこれに準ずる組合(以下単組と呼ぶ)をもって組織する。

第6条(組織)この組合の組織は次のとおりとする。
(1)中央本部 (2)都道府県連合会 (3)単組

第1節 中央本部

第7条(中央本部)中央本部(以下、本部という)には、この組合を代表して業務を処理・執行するため、中央執行委員会をおく。

第8条(専門部)本部に次の専門部をおく。
1.企画部 2.組織部 3.国際部 4.広報部 5.産業政策部 6.労働政策部7.業種対策部 8.情報対策部 9.総務財政部

第9条(部会)本部には必要に応じ、特別委員会、あるいは業種別部会を設け、専門業務の処理にあたることができる。

第10条(職員)
1.本部に職員をおく。
2.職員の任免と配置は中央執行委員会の議を経て中央執行委員長が行う。
3.職員は書記長の指揮を受け、担当業務に従事する。

第2節 都道府県連合会

第11条(都道府県連合会の性格)都道府県連合会は、運輸労連の下部組織である。

第12条(都道府県連合会の構成と名称)都道府県連合会は、全国各都道府県におき、全日本運輸産業労働組合○○連合会(以下都道府県連と呼ぶ)といい、都道府県内に組織された単組、および二都道府県以上にまたがって組織をもつ単組の下部組織(支部、分会)および労働者供給事業部に登録する組合員をもって組織する。

第13条(都道府県連の任務)都道府県連の任務は次のとおりとする。
1.都道府県連は、所属単組の指導・統制を強化し、本部の指示・指令など、業務遂行に必要な事項の周知徹底をはかる。
2.加盟単組の日常活動の指導・援助を行う。
3.都道府県連内の共通の問題の解決。
4.職業安定法にもとづく労働者供給事業および福祉事業。
5.その他、必要な活動。

第14条(都道府県連の機関)
都道府県連は、その任務遂行のため、次の決議機関と執行機関をおく。決議機関と執行機関は本部に準ずる。
1.大会 2.執行委員会
ただし、必要に応じ都道府県連に委員会をおくことができる。

第15条(都道府県連規約基準)
都道府県連の規約基準については別に定める。

第16条(地方ブロック連絡会議)各地方ごとに関係都道府県連の連絡と調整をはかるため、地方ブロック連絡会議を設置する。
地方ブロック連絡会議の編成と運営については、別に定める運営要綱による。

第3節 単組
第17条(単組)この組合の単組は、運輸産業、およびこれに関連する産業に従事する労働者で組織する単位組合およびこれに準ずる組合で、この組合の綱領、規約に賛同するものとする。

第3章 機関

第1節 機関の種類

第18条(種類)この組合に次の機関をおく。
1.大会 2.中央委員会 3.中央執行委員会

第2節 大 会

第19条(大会)大会は、この組合の最高決議機関であって、代議員と中央役員で構成する。

第20条(定期大会)定期大会は毎年1回、7月に中央執行委員長が招集する。

第21条(臨時大会)臨時大会は、中央委員会が必要と認めたとき、または加盟単組の3分の1以上の要請があったとき、中央執行委員長が招集する。
(2)前項の定めにかかわらず、中央執行委員会が緊急に臨時大会の必要を認めたときは、中央執行委員長が招集することができる。

第22条(大会代議員の割当と選出)大会代議員は、大会開催の2か月前までの組合費納入人員により、加盟単組および都道府県連別に、別表1によって割当てる。
(2)大会代議員は、加盟組合員の直接無記名投票によって選出する。

第23条(大会通知および議案配布)大会の日程、議案、その他必要事項は、大会開催日2週間前までに加盟単組に通知しなければならない。ただし、臨時大会においては、必要に応じて1週間前に通知することができる。

第24条(大会の成立)大会は、大会代議員の4分の3以上の出席をもって議事に入る。

第25条(大会議長、副議長および議案の決議)大会の議長は1名、副議長は若干名とし、代議員の中から選出する。
(2)議事は、大会出席代議員の3分の2を超える賛成により決定する。
(3)大会の運営は、別に定める議事運営規則により運営する。
(4)大会では、中央役員は決議権をもたない。

第26条(代理・委任)大会代議員の代理・委任は認めない。

第27条(大会決議事項)次の事項は大会で決めなければならない。
1.運動方針
2.規約の改廃
3.役員の選出または罷免
4.上部団体および国際組織への加盟または脱退
5.決算および予算
6.同盟罷業
7.臨時費の徴収
8.1件 100万円を超える資産の処分
9.1件 100万円を超える資本金を必要とする事業経営
10.1件 100万円を超える臨時の支出
11.闘争資金1件 600万円を超える支出をするとき
12.その他、重要事項
ただし、同盟罷業については、出席代議員の直接無記名投票による。

第3節 中央委員会

第28条(中央委員会)中央委員会は大会に次ぐ決議機関であって、中央委員と中央役員で構成する。中央委員会は、中央執行委員会が必要と認めたとき、または加盟単組または中央委員の3分の1以上の要請があったとき、中央執行委員長が招集する。

第29条(中央委員の割当と選出)中央委員は、中央委員会開催の2か月前までの組合費納入人員により加盟単組および都道府県連別に別表2によって割当てる。
(2)中央委員は、加盟組合員の直接無記名投票によって選出する。

第30条(中央委員会通知および議案配布)中央委員会の日程、議案、その他必要事項は、委員会開催日2週間前までに加盟単組に通知しなければならない。ただし、緊急に開催する場合はこの限りでない。

第31条(中央委員会の成立)中央委員会は、中央委員の4分の3以上の出席をもって議事に入る。

第32条(議長、副議長)中央委員会は議長1名、副議長1名とし、中央委員の中から選出する。
(2)議事は、出席中央委員の3分の2以上の賛成により決定する。
(3)中央委員会では、中央役員は決議権をもたない。

第33条(代理、委任)中央委員の代理、委任は認めない。

第34条(中央委員会議決事項)次の事項は、中央委員会で決めなければならない。
1.大会で中央委員会に付託された事項
2.疑義を生じた規約の解釈
3.追加予算
4.その他、必要事項

第4節 中央執行委員会 

第35条(中央執行委員会の任務)中央執行委員会は、大会、中央委員会の決議を執行する。ただし、必要の場合、緊急事項を審議・処理することができる。
中央執行委員会は、中央執行委員長、中央副執行委員長、中央書記長、中央書記次長、中央執行委員で構成する。(中央執行委員会は、中央会計監査を除く役員で構成する)。
中央執行委員会は随時中央執行委員長が招集し、議長は中央執行委員長があたる。

第36条(中央執行委員会の成立と議決)中央執行委員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって議事に入る。
(2)議事は、出席者の3分の2以上の賛成により決定する。

第4章 役員および特別中央執行委員、顧問

第37条(役員)この組合に次の役員をおく。
1.中央執行委員長 1名
2.中央副執行委員長 若干名
3.中央書記長 1名
4.中央書記次長 若干名
5.中央執行委員 若干名
6.中央会計監査 3名

第38条(役員の任務)中央役員は次の任務をもつ。
1.中央執行委員長は、この組合を代表し、業務を統轄する。
2.中央副執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときは、これを代理する。
3.中央書記長は、中央執行委員長の指示により日常業務を掌る。
4.中央書記次長は、中央書記長を補佐し、業務を行う。
5.中央執行委員は中央執行委員会を構成し、それぞれ専門部門を担当し、業務を掌る。
6.中央会計監査は、この組合の会計を監査し、健全な組合財政の維持をはかり、監査の結果を定期大会に報告する。
(2)中央会計監査は、監査の結果、不正を発見し、疑義を認めたときは中央執行委員会に報告する。中央執行委員会は、直ちに適正な措置をとらなければならない。
(3)中央会計監査は、会計年度期中において、3か月に1回中央会計内容を監査し、その結果を加盟単組および組合員に報告しなければならない。

第39条(役員の選出)役員は、大会で、大会代議員の直接無記名投票により選出する。

第40条(役員の任期)役員の任期は2年とし、再選・重任を妨げない。
(2)役員の任期の計算は、定期改選により選挙された定期大会より起算して、翌々年の定期大会をもって終わる。
(3)役員に欠員が生じたときは、臨時大会で補充することができる。補充選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。

第41条(特別中央執行委員および女性特別中央執行委員の取り扱い)上部団体または関係団体の役員に専任したときの取り扱いは、特別中央執行委員とし、その都度、中央執行委員会が決定する。
(2)中央執行委員会は、女性特別中央執行委員をおくことができる。
(3)特別中央執行委員および女性特別中央執行委員は、中央執行委員会に出席し、発言することができる。ただし、議決権はない。

第42条(顧問の嘱託)この組合に顧問をおくことができる。顧問は決議機関の承認を得て中央執行委員会が委嘱し、または解くことができる。

第5章 権利および義務

第43条(単組および組合員の権利)単組および組合員は、次の権利を有する。
1.選挙権および被選挙権。
2.代議員、中央委員、役員の言動について、これを批判し、または報告を求め、もしくは弾劾をすること。
3.統制処分に対する弁訴、控訴ならびに弁護をすること。
4.この組合の会計書類を閲覧すること。
5.別に定めた規程による援助・救援の適用を平等に受けること。
6.この組合の組合員は、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分、政治信条によって組合員の資格をうばわれない。

第44条(加盟単組および組合員の義務)加盟単組および組合員は、次の義務を有する。
1.綱領、規約および機関の決定にしたがうこと。
2.機関決定によって招集された各種会合に出席すること。
3.組合費、臨時費を納めること。

第6章 統  制

第45条(制裁の種類)単組の制裁の種類は、次のとおりとする。
1.除名(単組としての資格剥奪)
2.脱退勧告(脱退届を出すよう勧告する)
3.権利停止(権利の全部または一部の停止)
4.戒告(統制違反事項を明らかにして将来を戒める)
5.勧告(統制違反事項を明らかにし、是正させるため勧告する)
なお、制裁の手続きについては、別に定める。

第46条(制裁事項)単組で次の事項に該当することのあったときは、統制処分に付す。
1.この組合の名誉を著しく傷つける行為があったとき。
2.この組合の目的に著しく違反した行為のあったとき。
3.正当な理由なく3か月以上の組合費を滞納したとき。

第47条(統制委員会)組合が前条の行為に対し処分を行うときは、統制委員会を設け、審査し、その結果を大会に報告するものとする。
(2)統制委員会の構成、運営は別に定める。

第48条(中央執行委員会の権限)統制委員会で取り扱う統制事項のうち、戒告および勧告については、中央執行委員会の権限とする。

第49条(大会による統制事項の決定)統制委員会の報告にもとづく統制事項で、大会において決定すべきものについては、無記名投票により、出席代議員の3分の2以上の賛成により決定する。
(2)中央執行委員会で決定をみた処置に異議あるものは、大会に対して再審を請求することができる。
(3)大会において決定した処置に事実誤認がある場合、次期大会において再審を請求できる。

第7章 加盟脱退

第50条(加盟)この組合に加盟しようとする単組は、所定の用紙に必要事項を記入し、規約を添付し、都道府県連または直接、本部に申し込むものとする。
(2)加盟の申し込みを受けた場合、中央執行委員会は速やかに加盟の可否を決定し、都道府県連を通じ、または直接単組にそのむね通知するものとする。
(3)加盟を承認された単組は、その月の組合費を納入するものとし、臨時費は、加盟の日付以降に決議されたものについてのみ、納入の義務を負う。
(4)中央執行委員会は、正式加盟までの間、暫定的に運輸労連の運動に参加することのできる友好加盟、および政策共闘を目的に運輸労連にも加盟できるオブザーバー加盟を認めることができる。なお、取り扱いについては別に定める。

第51条(脱退)この組合を脱退しようとする単組は、その単組の機関で決めた脱退の理由を文書をもって都道府県連、または直接、本部に申し出る。
(2)脱退届を受けた場合、中央執行委員会は、速やかにこれを審議し、可否を決定し、都道府県連を通じ、または直接単組に通知するものとする。
(3)脱退を承認された単組は、脱退届提出月までの組合費その他、それまでに果たさなければならない一切の債務を履行しなければならない。

第8章 会  計

第52条(収入)この組合の経費は、組合費、寄付金、事業収入でまかなう。

第53条(組合費)この組合の組合費は、大会の年度予算において決定する。なお、大会で必要と認めたときは、臨時に徴収することができる。
(2)既納の組合費、臨時費は一切返却しない。

第54条(会計年度)この組合の会計年度は、毎年5月より翌年4月までとする。
(2)本部は、決算報告書の提出にあたって会計監査の報告を受けるとともに、職業的資格のある者の監査証明書を付さなくてはならない。

第55条(会計処理規程)この組合の会計処理に関する規程は、別に定める。

第9章 付  則

第56条 この組合の業務遂行のため必要な諸規程および細則は、別に定めることができる。

第57条 この規約の改廃は、大会で4分の3を超える代議員が出席して直接無記名投票による3分の2を超える賛成により決定する。

第58条 この規約は、昭和43年11月12日より実施する。
昭和44年7月4日一部改正(第2回定期大会)
昭和45年7月22日一部改正(第3回定期大会)
昭和46年8月21日一部改正(第4回定期大会)
昭和47年7月13日一部改正(第5回定期大会)
昭和48年7月17日一部改正(第6回定期大会)
昭和50年7月12日一部改正(第8回定期大会)
昭和51年7月9日一部改正(第9回定期大会)
昭和52年7月14日一部改正(第10回定期大会)
昭和53年7月4日一部改正(第11回定期大会)
昭和56年7月11日一部改正(第14回定期大会)
昭和60年7月12日一部改正(第18回定期大会)
昭和63年7月8日一部改正(第21回定期大会)
平成3年7月11日一部改正(第24回定期大会)
平成5年7月9日一部改正(第26回定期大会)
平成7年7月7日一部改正(第28回定期大会)
平成9年7月10日一部改正(第30回定期大会)
平成11年7月3日一部改正(第32回定期大会)
平成15年7月10日一部改正(第36回定期大会)
平成17年7月6日一部改正(第38回定期大会)
平成23年7月8日一部改正(第44回定期大会)

別表1 大会代議員割当表

区  分 割当基準 端数処理
全国単組 450名に1名を当該全国単組に直接割り当てる。 226名以上
1名
(県)連経由加盟単組 加盟する(県)連の組合員数として集計し、450名に1名を都道府県連に割り当てる。 226名以上
1名

(注)1.組合員数は、組合費納入人員とする。
   2.都道府県連の組合員数は、全国単組を除いたものとする。
   3.都道府県連の組合員数が450名に満たない場合でも、当 該(県)連に1名を割り当てる。
   4.表内の全国単組とは、規約確認事項第1項による。

別表2 中央委員割当表

区  分 割当基準 端数処理
全国単組 900名に1名を当該全国単組に直接割り当てる。 451名以上
1名
(県)連経由加盟単組 加盟する(県)連の組合員数として集計し、900名に1名を都道府県連に割り当てる。 451名以上
1名

(注)1.組合員数は、組合費納入人員とする。
   2.都道府県連の組合員数は、全国単組を除いたものとする。
   3.都道府県連の組合員数が900名に満たない場合でも、当該(県)連に1名を割り当てる。
   4.表内の全国単組とは、規約確認事項第1項による。

規約確認事項

(組織関係)

1.単組の加盟方式は、原則として単組本部の所在地に位置する都道府県連に直接加盟することとする。
ただし、本部登録組合員数が500名以上の単組で、その組織(支部・分会など)が2地方ブロック連絡会議にまたがる場合は、本部直接加盟(以下これを全国単組という)とする。

2.規約第12条に定める都道府県連合会のうち、統合運営をすることが組織の強化となり、運動が前進すると判断される場合は、中央執行委員会の承認を得て、2以上の都道府県を統合し、連合会として運営することができる。

3.北海道は県単位の組織として北海道地方連合会(略称、北海道地連)と称し、地連即地方ブロック連絡会議とする。
四国は管内4県の統合運営として四国地方連合会(略称、四国地連)と称し、地連即地方ブロック連絡会議とする。

4.北海道地連に地域協議会、四国地連に県協議会を設置し、地連執行委員会の指導により地連活動の実践と加盟単組の相互連絡にあたることができる。

5.規約第5条にいう単位組合に準ずる組合には、各都道府県連で組織する運輸合同労組および労働者供給事業部を含めるものとする。なお、第50条4項の友好加盟、オブザーバー加盟は含まない。

(2)運輸合同労組および労働者供給事業部は、運輸産業およびこれに関連する産業に従事する労働者が個人で加盟することができる。

6.各都道府県連で組織する労働者供給事業部とその組合員に関する規約の運用については、次のとおり取り扱う。

(1)労働者供給事業部に登録する組合員は、規約上の権利と義務に関する事項について、すべて平等に適用される。

(2)労働者供給事業部に登録する組合員に関する加盟脱退の手続き、組合費等の取り扱いについては、別に定める「労働者供給事業部運営規定」による。

(3)各都道府県連の「労働者供給事業部運営規定」は、中央本部の「労働者供給事業部運営規定基準」にもとづき作成する。

(機関会議)

7.規約第20条の定期大会につき、定期役員改選をともなう場合を「本大会」と称し、定期役員改選をともなわない場合を「中間大会」と称する。それぞれの大会は、隔年に開催するものとする。

8.定期大会の開催順序は、本部、都道府県連、単組とする。
ただし、全国単組にあっては、本部の次に開催することができる。

9.中央委員は大会代議員となることができる。

10.中央委員である代議員の性格
中央委員である代議員は、中央委員会が決定した事項に対して道義的責任を負う。

11.大会代議員、中央委員選出にあたっての選挙区は、単組、および都道府県連において定める。

12.大会代議員および中央委員は、それぞれの機関と直結し、単組、所属都道府県連で代議員、中央委員の意思を拘束してはならない。

(役員関係)

13.専門部の担当業務は次のとおりとする。
企画部:諸会議・諸活動の企画立案。外部諸団体関係。
組織部:組織強化拡大対策。動員対策。政治関係ならびに各種選挙対策。雇用対策。労働者供給事業。労働諸法規対策。争議対策。青年ならびに女性活動全般。
国際部:国際関係全般。
広報部:教育、広報、宣伝、出版、文化。
産業政策部:産業政策全般(運輸政策、政策制度要求など)。政府・行政・国会対策。業界対策。
労働政策部:労働政策全般(賃金・労働条件関係など)。福祉・社会保障・安全衛生関係。
業種対策部:各業種対策全般。
情報対策部:情報システム対策。調査活動全般。
総務財政部:総務および財政関係全般。

14.中央執行委員会は、執行した業務の経過と活動状況を随時加盟単組に報告する。

15.中央執行委員の数は大会で定める。

16.役員選出の方法は、中央執行委員長、中央副執行委員長、中央書記長、中央書記次長、中央執行委員、中央会計監査の順に選出する。

17.規約第40条3項で役員補充について中央執行委員会が必要と認めたときは、加盟組合員の直接投票によって選任を行うことができる。

18.執行委員は、同一機関の会計監査を兼務できない。(財政関係)

19.中央執行委員長は、必要に応じ交付金について、それぞれ機関の会計監査に対し監査を要請することができる。この場合、監査の結果を中央執行委員会に報告しなければならない。

20.労働金庫関係の取り扱いは別に定める。

21.闘争資金積立金運用規程は別に定める。