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借金から逃れる2つの方法
借金から逃れるには、大きく分けて、「自己破産」と「任意整理」があります。
前者の自己破産とは、借金が払えなくなった方が自ら裁判所に破産を申し立てて、借金を帳消しにしてもらう手続です。原則として全ての債務がなくなるのだから、いざとなったらこれを使わない手はありません。
後者の任意整理とは、弁護士にサラ金などと交渉してもらって、1.これまでに利息制限法を上回って払っていた利息を、元本に組み入れて計算をし直し、債務額を減額したうえ、2.将来分の利息をつけないで、長期分割による和解をするというものです。借金の総額が減るうえ、毎月の支払い分も減るため、不可能と思われていた支払いが可能となり、立ち直ることができるのです。
本稿では自殺防止という観点から、より深刻な事態が発生している場合に必要となる、「自己破産」について説明します。
自己破産の制度はなぜあるのか
自己破産は、借金が帳消しになるすごい制度ですが、相談者の中には「借りたお金を返すのは当たり前だから、自己破産なんて利用できない」と言う方もいます。
しかし自己破産の制度は、資本主義社会にはなくてはならないものなのです。というのも、資本主義社会では景気の変動が激しく、業種毎の浮き沈みも非常に激しいため、どうしても負債をおってしまう方が発生してしまいます。これは、本人の能力、努力とは関係なく発生するものです。そのような場合に、負債を一生支払い続けなければならないとすれば、その人の残りの人生は、本当に悲惨なものとなってしまいます。そんな事態になってしまったら、その人やその人の家族の人生が不幸なものになるほか、思いあまって強盗をしたり、騙してでも金を稼ごうとする人が続出し、社会全体が「不幸せ」になってしまうでしょう。
自己破産は、そのような事態を防ぐための最後の手段なのです。ですから堂々と利用して、人生のセカンドチャンスに挑戦すればよいのです。
それに、サラ金が高利で貸したために、利息の支払いに追われるような事態になるのですから、貸す方も、というか、貸す方が悪いともいえます。また、貸す方もプロなのですから、あなたが破産した場合には、返してもらえると判断したサラ金のミスなのです。
具体的な手続
自己破産の手続は、「破産」の手続と「免責」の手続の2つに分けられます。両方の手続にかかる期間は、東京地方裁判所であれば、4か月程度、その他では、4か月から1年くらいかかるようです。
最初に行われる「破産」は、財産よりも借金が多い、借金を支払うことができないという状態にあるか否かを判断する手続です。これは、自己破産の手続を利用しようとする方であれば、全員がクリアできるでしょう。
「免責」は、借金を払わなくてよい、借金を帳消しにしてよいかを判断する手続です。例えば、借金を作った原因が競馬・パチンコといった遊興にある場合には、原則として免責は認められないのです。それは自己破産の制度の趣旨からお分かりいただけるでしょう。真面目にがんばったけれど、借金ができた人を救うのが原則なのです。
ギャンブルで借金したら免責はとれないのか
では、遊興費に使った方は免責されないのか、というと必ずしもそうではありません。その後、真面目に生活していれば、再スタートをきることを認めてもらえるのです。ただ、その調査をする必要があることから、東京地方裁判所などでは、裁判所が弁護士の中から破産管財人を選任して、破産手続・免責手続を監督することになっています。
そのほかの裁判所では、例えば、借金の総額の2割とか3割を積み立てて、貸主に配当したうえで、免責を認めるというスタイルをとっているところもあります。
詳しいことは、組合顧問の弁護士や最寄りの弁護士会に相談してみてください。
破産すると戸籍に載る?
自己破産すると、投票できなくなるとか、戸籍に載るとか、子供にも影響が出るとか、でたらめな話をする人がいます。実際には、自己破産しても、そのような不利益は生じません。確かに、信用情報機関には登録されていますから、約10年間は借金をすることができなくなりますが、デメリットといったらそれくらいです(お金を借りすぎて自己破産するのだから、借金できなくなるのは、むしろメリットかもしれませんが)。
ただ破産した後、免責決定が確定するまでは、取締役になれないし、警備業者、証券取引外務員、損保の代理店など特定の職業に就けなくはなります。その点は、弁護士などに確認をして欲しいです。もちろん、これらの人に雇われているだけであれば、問題はありません。
費用はどの程度かかるのか
自己破産を弁護士に依頼すると、東京の弁護士会の基準では、借金の総額が1000万円以下で、サラ金などの貸主が10社以下の場合には、着手金20万円、報酬20万円の合計40万円となっています。そんなに一度には払えないという方は、分割による支払いを申し出てください。多くの弁護士が応じてくれるはずです。
最後に
アメリカでは日本の10倍以上の人が、自己破産をしています。そのため、借金苦で自殺する人はほとんどいないと聞いています。少ないという日本でも、年間10万人を超える人が破産手続をしています。気軽に弁護士に相談してください。
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提携弁護士にご注意
弁護士資格を持たない業者と提携して、借金に苦しむ人を食い物にしているのが、提携弁護士です。テレビ、新聞で報道されていることも多いので、知ってる方も多いと思いますが、その手口を紹介しておきます。
まず業者が、スポーツ新聞の広告欄などに借金の相談にのるとか、一本にするなどと甘い言葉を掲げて、借金苦の人を誘います。誘われてきた人に、「もうとても貸せない。いい弁護士を紹介するから、がんばって借金を返そう」などと言って、提携弁護士の事務所に行かせます。
その事務所では通常、弁護士ではなく、事務局長と名乗る者などが応対します。そして、最大限毎月いくら払えるかを約束させ、その額を毎月振り込ませます。もちろん、債務整理は行うのですが、サラ金業者に有利な条件でまとめることがほとんどです。被害者は、約束した金額を別のところから借りてまでも毎月支払うのですが、いつか無理がきて支払えなくなります。そうすると、提携弁護士はすぐ辞任してしまいす。後は、ふくれあがった借金が残るばかり。業者の紹介する弁護士には、相談に行かないでください。
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