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改善基準告示

トラックドライバーの労働基準

 「改善基準告示」とは自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善をするために労働大臣が1989年2月に告示したものの略称です。この告示はこれまで2回改正されてきましたが97年1月にさらに一部改正され、現行基準は97年4月1日から適用されています。
 改善基準告示は交通安全を確保するために運転者の「拘束時間」「休息期間」「運転時間」「時間外や休日労働」などを規制しているもので、トラック・バス・タクシーの業種毎に基準を定めています。
 プロドライバーとして一般運転者の模範とならなくてはなりません。そのため少なくともこれだけは「知り、守り、守らせ」交通事故を撲滅させましょう。

拘束時間

 拘束時間とは、始業時から終業時までの時間で、労働時間(手待ち時間も含む)と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計です。

  • 1日の拘束時間は13時間以内を基本として、最高であっても16時間を超えることはできません。なお、15時間を超えることができるのは1週間につき2回が限度です。
  • 1ヵ月の拘束時間は原則として293時間を超えることはできませんが、労使協定を締結した場合には320時間まで延長が可能です。ただし、この場合1年間の合計が3,516時間以内であること及び293時間を超える月は6ヵ月以内でなくてはなりません。

休息期間

 休息期間とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者にとって全く自由な時間をいい、家庭などで疲労の回復を図り休息する生活時間です。したがって、使用者は運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努める必要があります。

  • 1日の休息期間は継続して8時間以上なくてはなりません。平常では1日24時間から拘束13時間を引いた11時間以上となります。
  • 業務の必要上の特例として分割休息期間がありますが、この場合、始業時から起算した24時間において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上が必要です。

運転時間の限度

  • 1日の運転時間は2日平均で9時間以内。2週間を平均し1週間当たり44時間以内でなくてはなりません。
  • 連続運転時間は4時間以内です。運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に1回10分以上で、合計30分以上の休憩が必要です。

時間外・休日労働の限度

  • 時間外・休日労働は1日の最大拘束時間(16時間)、1ヵ月の最大拘束時間(原則293時間)の範囲内でしかできません。
  • 休日労働は2週間に1回しかできません。
  • 時間外・休日労働を行う場合には、労働基準法第36条に基づく協定届けを労働基準監督署に届け出なくてはなりません。

 


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